特殊車輌通行許可申請


概要

 下記の寸法以上の車輌を運行させる際には、この申請をしておかなければ道路を通行することができません。
 長さ12m以上(トレーラーの場合は連結した状態)、幅2.5m以上、高さ3.8m以上、車輌総重量20t以上(トラックの増トン車20t以上も含みます)


必要書類

  • 車両の諸元が記載されたもの(車両諸元表など)
  • 車両の三面図(車両図面)
  • 自動車検査証(車検証)
  • 出発地と目的地の所在地(番地まで)、現場名称などを書いたメモ
  • 特車申請の委任状

※上記書類で当事務所で有料で作成できるものもございます。

※申請の内容により追加で必要な書類が発生する場合があります。

電子申請

 必要書類が揃っている場合、インターネットを利用した電子申請を行うことも可能です。
 電子申請が利用できる場合、通常より早く申請できるので、急ぎの申請に便利です。


ご連絡頂ければ当事務所スタッフがご相談に対応いたします。
電話番号:011−748−3507
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