特殊車輌通行許可申請
概要
下記の寸法以上の車輌を運行させる際には、この申請をしておかなければ道路を通行することができません。
長さ12m以上(トレーラーの場合は連結した状態)、幅2.5m以上、高さ3.8m以上、車輌総重量20t以上(トラックの増トン車20t以上も含みます)
必要書類
- 車両の諸元が記載されたもの(車両諸元表など)
- 車両の三面図(車両図面)
- 自動車検査証(車検証)
- 出発地と目的地の所在地(番地まで)、現場名称などを書いたメモ
- 特車申請の委任状
※上記書類で当事務所で有料で作成できるものもございます。
※申請の内容により追加で必要な書類が発生する場合があります。
電子申請
必要書類が揃っている場合、インターネットを利用した電子申請を行うことも可能です。
電子申請が利用できる場合、通常より早く申請できるので、急ぎの申請に便利です。
ご連絡頂ければ当事務所スタッフがご相談に対応いたします。
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