基準緩和認定申請

概要

 車輌を使用するときに、車輌の最大寸法や最大積載量は法律によって決められています。 この最大寸法や最大積載量を超える車輌を使用することを認定してもらうための申請です。

 セミトレーラーなどの車輌総重量は最大28トンとされています。 しかし、一定の条件を満たせば、使用者からの申請によって地方運輸局長の審査のうえ、 44トンを上限として車輌総重量を指定して、基準緩和認定を行うものです。

 通常、申請してから約1〜2ヶ月で認定が下りますが、 車輌の種類によっては認定が下りるまで時間が掛かる場合があります。

 緩和を受けている車輌を名義変更等する場合には、申請が必要になります。
 また、重量の基準緩和を受けている車輌については、2年ごとの継続申請が必要であり、 申請しなければ車検を受けることができず、期限の2ヶ月以上前に申請しなければなりません。
 なお、緩和の項目・期限については車検証の備考欄に記載されております。

必要書類

  • 主要諸元比較表
  • 車両外観図
  • 使用者の事業内容
  • 会社組織図
  • 輸送依頼書又は輸送契約書
  • 保有車両一覧

※申請の内容により追加で必要な書類が発生する場合があります。

ご連絡頂ければ当事務所スタッフがご相談に対応いたします。
電話番号:011−748−3507
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