旅客・運送事業許可取得
概要
事業許可取得手続きが繁雑な旅客・運送申請手続きを、スタートから運営までトータルサポート致します。
トラックや船舶などを使った運送事業を行うには、許可を取得する必要があります。
運送事業は「貨物運送事業」と「旅客運送事業」に分けることができ、「貨物運送事業」は貨物の運送、「旅客運送事業」は人の運送になります。
「貨物運送事業」の中でもトラック等を利用する場合は以下のように分けられます。
●一般貨物自動車運送事業(自社のトラックを利用して運送を行う)
●利用運送事業(他社の貨物運送事業者を下請けとして運送を行う)
●軽貨物自動車運送事業(軽トラックを利用して運送を行う)
「旅客運送事業」では以下のように分けられます。
●一般乗合旅客自動車運送事業:乗合バス(路線バスなど)
●一般貸切旅客自動車運送事業:貸切バス(観光バスなど)
●特定旅客自動車運送事業:特定バス(従業員の送迎など特定の運送に限る場合)
●一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)
必要な書類・確認事項
- 運行管理者の確保(車両登録の際に必要)
- 整備管理者(車両5台以上で営業する場合必要)の確保(車両登録の際に必要)
- 直近の決算報告書
- 会社定款・会社登記簿謄本
- 事務所の平面図
- 駐車場の平面図、公図、地積測量図
- 事務所・駐車場・休憩施設の賃貸契約書
- 車検証のコピー(自社車両を使用する場合)、リースの場合は、リース契約書
- これから車両を購入する場合は予約契約書または譲渡契約書(但し、登録の際には申請に出した車両すべてが揃わなければ登録できません。)
- 役員の履歴
- 幅員証明書
- 利用運送事業も取得の場合は業務委託契約書
※申請の内容により追加で必要な書類が発生する場合があります。
ご連絡頂ければ当事務所スタッフがご相談に対応いたします。
電話番号:011−748−3507
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